「給料が支払われない?!」勤め先から給与未払いがあった時の対応マニュアル
最近、大手脱毛サロンでの給料未払いや、急な事業停止による従業員の困窮といったニュースを耳にする機会が増えました。
突然の給与未払いがまさか自分の身に起こるなんて?!
会社が突然「給与未払い 会社 都合」を言い渡してきたら、家族での生活費や、住宅ローン、家賃、日々の生活費の支払いを抱えている方にとっては、まさに死活問題です。
せめて自分が働いた分の給与はもらいたい、でもどうすれば…
このまま待っていて良いのか、転職すべきなのか…
そんなお悩みを抱えていませんか?
皆さんがこのような困難に直面した際に、どのようにご自身の権利を守り、生活を立て直し、そして新しい一歩を踏み出せるのか、その全てを詳しく解説したいと思います。
給与の未払いは、労働者の生活を脅かす深刻な問題です。正しい知識と行動があれば、道は必ず開けます。一人で抱え込まず、下記に対応方法を記載するのでご参照いただき、早めに行政機関や専門家へ相談しましょう。
もしも給与未払いに直面したら、すぐに弁護士にご相談ください ▼お問い合わせはこちらから▼ [無料相談・お問い合わせ]
「給与未払い」はなぜ起こる?その深刻な「予兆」と「違法性」
皆さんの大切な給与が支払われない、あるいは遅れるという状況は、なぜ起こるのでしょうか。そして、それが法的にどのような意味を持つのか、まず理解しておきましょう。
給与支払いの4つの「鉄則」と「違法性」
労働基準法には、給与支払いに関する4つの重要な原則が定められています。会社はこれらのルールを守る義務があります。
- 1. 通貨払い
給与は原則として現金(日本の貨幣・日本銀行券)で支払われなければなりません。ただし、労働者が同意すれば銀行振り込みも認められます。
- 2. 直接払い
給与は原則として従業員本人に直接支払う必要があります。
- 3. 全額払い
給与は原則として全額を支払われなければなりません。会社が一方的に給与から差し引くことは原則禁止されていますが、社会保険料や所得税など法令で定められた控除は例外です。
- 4. 毎月1回以上一定期日払い
給与は毎月1回以上、定められた期日に支払われなければなりません。
これらの原則のいずれかに違反する「給与の未払い」は、労働基準法違反となります。例えば、「今月は資金繰りが厳しいから来月まとめて支払う」という方法は、原則として認められません。給料日が過ぎて未入金という状態は、たとえ1日でも法律違反にあたります。
「違法」と見なされる給与未払いのケース
給与未払いのケース一覧
- 会社都合の一方的な減額
- 分割払い・天引き
- 最低賃金制度に抵触
- 割増賃金の未払い
会社の経営悪化は給与未払いの理由にはなりません。 いかなる状況でも会社には給与を全額支払う義務があります。
倒産の「予兆」を見逃さないで
給与の遅配は、会社が財政的に厳しい状況にある、つまり「倒産」の予兆である可能性が高いです。一度給与遅配を起こした会社は、その後も遅配を繰り返し、最終的に給与未払いのまま倒産に至るケースが少なくありません。給与遅配以外にも、以下のような兆候が見られたら注意が必要です。
- 事務所の家賃や材料費などの支払いが滞る、催促が届く。
- 手形が不渡りになるという話が出る。
- 税金や社会保険料が未払いになる。
- 大口取引先との取引停止や取引条件の極端な悪化が起きる。
- 普段見かけない人物が頻繁に社内を出入りするようになる。
- 経営中枢の人物が突然退職する。
- 親会社からこれまでいなかった役員が送り込まれてくる。
このような兆候を早期に察知し、迅速に行動することが、ご自身の生活を守る上で非常に重要です。

私の会社も最近、給料を先延ばしにしたいと申し出があって…色々支払いもあるのでとても困惑しています。
どうしたらいいでしょうか?
給与が支払われない時に取るべき「具体的な行動ステップ」
給与未払いに直面したとき、どのように対処すれば良いのでしょうか。冷静に、そして段階的に行動することが重要です。
まず最初に行うべきは、給与未払いを証明するための証拠を集めることです。そして、実際にいくら未払いになっているのかを正確に計算しましょう。
証拠になり得る資料の例
- 雇用契約書、労働条件通知書
給与計算の根拠となる労働契約の内容を確認できます。
- 就業規則、賃金規定
会社の給与体系や手当、退職金などに関する規定が明記されています。
- 給与支給明細書
毎月の給与額、控除額、手当の内訳などが記録されています。
- タイムカード、勤怠管理システムの記録、業務日報
労働時間を証明する最も重要な証拠です。交通系ICカードの乗車記録や会社のシステムへのアクセス記録なども有効です。
- 預金通帳の写し
給与が振り込まれていない事実を客観的に示します。
- 会社とのメールやLINEのやり取り
給与支払いに関する交渉や、未払いに関する会社の認識を示すことができます。
特に残業代の計算は複雑になりがちです。正確な未払額の計算には、行政、弁護士などの専門家の助言を求めることをお勧めします。
証拠が揃ったら、まずは会社に直接連絡を取り、未払給与の支払いを交渉しましょう。最初は穏便な話し合いから始め、状況に応じて内容証明郵便を送付することを検討してください。
【内容証明郵便のメリット】
- 法的な証拠として残る:「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるため、裁判になった際に重要な証拠となります。
- 心理的なプレッシャー: 会社に対し「法的手段に出る可能性もある」という意思を示すことができ、支払いに応じるよう促す効果が期待できます。
- 時効の一時停止: 時効が迫っている場合でも、内容証明郵便による支払いの勧告は、時効の完成を6ヶ月間猶予する効果があります。
【給料未払い 請求書 テンプレート】
宛先:会社名、代表者名
差出人:氏名、住所、連絡先
件名:未払賃金支払請求書
本文:
◦ 退職日(または現在勤務中であること)
◦ 未払いとなっている賃金の対象期間、種類、総額
◦ 本来の支払日と、現在の未払い状況
◦ 指定口座への支払いを求めること、支払期限(例:本書面到達後〇日以内)
◦ 期限までに支払いがない場合、法的措置を検討する旨
作成にあたっては、関連書籍やウェブページを参考にしたり、弁護士に相談したりすることをお勧めします
会社との交渉が進展しない場合や、会社が明確に支払い拒否の姿勢を示す場合は、「労働基準監督署 相談 どうなる」と悩む前に、労働基準監督署に相談・申告しましょう。
労働基準監督署の役割
- 相談・情報提供
給与未払いに関する一般的なアドバイスを受けられます
- 調査・行政指導
労働者からの申告を受けて、会社に対して立ち入り調査(臨検)を行い、法違反が認められれば、是正勧告や指導を行います
- 罰則の適用
労働基準法違反が重大な場合、会社に罰金(30万円以下)が科されることがあります. 悪質な賃金不払いには、懲役刑が科される可能性もあります。
ただし、重要な点として、労働基準監督署は労働者の代わりに未払給与を直接請求してくれるわけではありません。あくまで行政指導の範囲であり、会社が指導に従わない場合は、ご自身で次の法的手段を検討する必要があります。
労働基準監督署に相談する際の持ち物
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 給与明細
- 未払いに関するメールなどの記録
- その他、申告に関連すると思われる書類
労働基準監督署の連絡先
最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
会社との交渉や労働基準監督署の指導でも解決しない場合は、裁判所を通じた法的手段を検討します。 主な方法には以下のものがあります。
- 1. 支払督促
- 2. 少額訴訟
- 3. 労働審判
- 4. 通常の訴訟
給与の未払いと刑事事件の関連性
給与の見ばらという言葉を耳にすることがあるかもしれません。単純な「給与未払い」は、通常は労働基準法違反として行政指導や罰則の対象となり、刑事事件には直ちには該当しません。
会社側が最初から給与を支払う意思がなく、労働者を騙して労働させた、というような「騙す意図(欺罔行為)」と「財産的損害」が明確に証明されれば詐欺罪が成立する可能性があります。会社の代表者や役員による投資詐欺(ポンジスキームなど) や、不正会計・粉飾決算 といった悪質な犯罪行為に密接に関連している場合、刑事責任の追及が視野に入ることもあります。例えば、虚偽の取引で出資金を集め、その資金が尽きたり犯罪捜査のために口座が凍結されて給与が支払えなくなった場合などです。
一般的にはまず労働基準監督署や弁護士に相談し、民事での回収を目指すのが現実的です。会社で悪質な不正行為が疑われる場合は、警察に連絡または弁護士にご相談ください。
「給与未払い」請求には「時効」がある!
給与の未払い請求には「時効」があります。この期間を過ぎると、せっかくの権利を失ってしまう可能性があるため、注意が必要です。
時効の期間とその計算
給与(賃金)の支払請求権 | 給与の支払期日から3年間 |
---|---|
残業代の請求 | 3年間 |
賞与(ボーナス) | 3年間 |
退職手当の支払請求権 | 支払期日から5年間 |
内容証明郵便による支払いの勧告 | 会社に内容証明郵便で未払給与の支払いを請求することで、時効の完成を6ヶ月間猶予できます |
訴訟提起などによる「更新」 | 裁判所に訴訟を提起するなど、法的な手続きを行うことで、時効は「更新」され、手続きが終了するまで時効の進行は止まります。 |
時効は待ってくれません。未払い給与があると感じたら、すぐに専門家にご相談いただき、適切な対応を取りましょう。
会社が倒産した場合の「給与未払い」対策
「会社倒産給与未払い」という最悪の事態に直面した場合でも、国が用意している救済制度があります。
未払賃金立替払制度
企業が倒産した場合、従業員が給与未払いのまま生活に困ることがないよう「未払賃金立替払制度」が設けられています。これは、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が、倒産企業の代わりに未払賃金の一部を立て替えて支払う制度です。
手続きは、まず会社が倒産したことを証明する書類(法律上の倒産の場合は裁判所や破産管財人、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長の認定)を入手し、その後、独立行政法人労働者健康安全機構に「未払賃金の立替払請求書」と必要書類を提出することで行います。
【制度の要件】
- 1. 会社が倒産していること
労災保険の適用事業の事業主であり、かつ、1年以上事業を実施していること。
- 破産手続開始の決定を受けたこと(破産法)
- 特別清算開始の命令を受けたこと(会社法)
- 再生手続開始の決定があったこと(民事再生法)
- 更生手続開始の決定があったこと(会社更生法)
法律上の倒産の場合:破産手続き開始決定書、特別清算開始決定書、民事再生手続開始決定書、会社更生手続開始決定書など、裁判所や破産管財人などが発行する証明書が必要になります。
- 2. 事実上の倒産(中小企業事業主のみ)
事業活動停止しており、再開見込・賃金支払能力がなく事実上の倒産とと労働基準監督署長が認定した場合。
- 3. 労働者が未払賃金立替払制度を利用するための要件
- 破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前の日〜2年間の期間に退職していること
- 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等からの証明があること。事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認する
- 破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求
アルバイトやパートの方も対象となります。
立替払いの対象と金額
未払賃金総額の80%が支払われますが、退職時の年齢に応じて上限額が定められているので注意が必要です。賞与や2万円未満の未払賃金は対象外で、対象となるのは労働者が退職した日の半年前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当です。
立替金額
退職日の年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払上限額 |
---|---|---|
45歳以上 | 370万円 | 上限 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 上限 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 上限 88万円 |
立替例
退職日の年齢 | 未払賃金総額 | 立替払額 |
---|---|---|
35歳 | 未払 200万円 | 立替 160万円 |
35歳 | 未払 300万円 | 立替 176万円 |



同じ35歳の年齢で、未払総額が100万円以上差があるのに立替してもらえる差額が16万円で、期間が長引くほど苦しくなります。
一旦生活はしのげそうですが、家のローンや子どもの事もあるので1日でも早く新しい仕事を見つけようと求人をさがしています。
未払賃金立替金がいつ振り込まれるのか
未払賃金立替払制度による立替金の支払いは、通常、請求書提出から約30日以内に行われます。ただし、書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
未払賃金立替払制度の申請期限
破産管財人の証明や労働基準監督署長の認定後、2年以内に独立行政法人労働者健康安全機構に請求を行う必要があります。
不正受給は、立替払金額の2倍の納付を命じられるだけでなく、刑事責任を問われる可能性もあります。
詳細は、労働基準監督署や労働者健康安全機構に問い合わせてください。
未払賃金立替払制度を利用するまでの流れ
未払賃金の立替払請求書:独立行政法人労働者健康安全機構のホームページからダウンロードできます。
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書:賃金の一部が退職金として支払われる場合に必要です。
証明書:倒産を証明する書類(裁判所や労働基準監督署長の認定書)。
その他:賃金台帳、労働契約書、給与明細、源泉徴収票、退職証明書、離職票など、未払い賃金を確認できる書類。
氏名、生年月日、住所、電話番号、立替払請求金額、振込先の金融機関などを正確に記入します。
提出された書類に基づいて、機構が審査が行われます。
審査が通れば、機構から指定した金融機関に立替払金が振り込まれます。
相談先
最寄りの労働基準監督署、または独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナーにご相談ください。



会社から倒産を告げられ、給与未払いが確定して絶望しました。しかし、この制度のおかげで、家族の生活を最低限守ることができました。本当に助かりました。
給与未払いにおける遅延損害金
遅延損害金とは
未払賃金については、本来の支払日の翌日から実際の支払日までの日数に応じて、法律上遅延損害金(遅延利息)が生じます。
給与の未払いにおける遅延損害金について、以下の表にまとめました。遅延損害金は、賃金の支払いが遅れた期間に応じて発生し、労働者が在職している期間と退職した後の期間で適用される法律や利率が異なります。
項目 | 在職中の遅延損害金 | |
---|---|---|
適用される期間 | 退職前 ※本来の賃金支払日の翌日から退職日まで | 退職後 ※退職日の翌日から未払い賃金の支払日まで |
適用される法律 | 民法 | 賃金の支払の確保等に関する法律 |
法定利率 | 年3% | 年14.6% (政令で定められた率) |
発生時期 | 本来の賃金支払日の翌日から発生 | 退職日の翌日から発生 |
遅延損害金の計算式 | 未払い賃金の額 × 3% × 遅延日数 ÷ 365日 (閏年は366日) | 未払い賃金の額 × 14.6% × 遅延日数 ÷ 365日 (閏年は366日) |
例外事項 | なし | 特定のやむを得ない事由がある場合は適用されない期間がある(例:天災地変、事業主の倒産手続き開始、賃金の存否を合理的な理由で争っている場合など) |
法定利率の見直し | 3年に1回見直されることがあり、期間によって利率が異なる場合がある |
遅延損害金比較
状況 | 遅延日数 | 未払額 | 遅延損害金 |
---|---|---|---|
在職中 | 30日 | 未払額 20万円 | 493円 |
退職後 | 30日 | 未払額 20万円 | 2400円 |



給与が遅れてただでさえ生活のやりくりが大変なのに、こんなの見合う金額じゃないです。
請求したところで会社側がお金がなければ、いつまでも支払われない可能性もあるので、私は未払賃金の立替払を請求してすぐ転職にシフトしました。
賃金請求権の時効
従業員が会社に対して賃金を請求する権利(賃金請求権)には時効があり、当分の間は3年とされています(退職手当は5年)。時効の起算日は賃金の支払日の翌日です。
給与未払いの解決実績が豊富な弁護士を見つけるには
給与未払いの解決実績が豊富な弁護士を見つけるには、以下のようなサイトが役立つでしょう(※個別の法律事務所との契約には費用がかかりますが、無料相談を受け付けている場合も多くあります)
日本弁護士連合会(日弁連) 弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ | 全国の弁護士会に所属する弁護士を検索できるデータベースです。取り扱い業務や地域などから弁護士を探すことができます。 |
法テラス(日本司法支援センター) | 国が設立した公的な法人で、経済的に余裕のない方などを対象に無料の法律相談や弁護士費用の立替えなどを行っています。直接弁護士を検索するサイトとは少し異なりますが、相談窓口として重要な選択肢の一つです。 |
弁護士会 | 各都道府県の弁護士会も、所属する弁護士の検索サービスを提供しています。地元の弁護士を探したい場合に特に便利です。例えば、東京には「東京弁護士会」「第一東京弁護士会」「第二東京弁護士会」の3つの弁護士会があり、共同で法律相談センターの案内サイトなどを運営しています。 |
弁護士ドットコム | 日本最大級の法律相談ポータルサイト。登録弁護士数が多く、全国の弁護士を検索できます。無料のQ&Aサービスも充実しており、具体的な悩みを投稿して弁護士から回答を得ることも可能です。 |
ベンナビ | 離婚、交通事故、相続、刑事事件、労働問題など、分野別に専門サイトが用意されているのが最大の特徴です。自分の相談したい内容が明確な場合に、その分野に強い弁護士を効率的に探すことができます。 |
弁護士JP | 弁護士の検索だけでなく、法律に関するニュースやコラムも豊富に掲載されており、情報収集にも役立ちます。 |
会社が倒産した場合の対応と生活支援
もし給与が未払いのまま会社が倒産してしまった場合でも、救済措置があります。
- 1. 未払賃金立替払制度の利用
この制度は、企業倒産により賃金が支払われずに退職した労働者に対し、国が未払い賃金の一部を立て替えて支払うものです。
- 2. 雇用保険(失業給付)の申請
社都合の退職(倒産・解雇等)の場合、雇用保険の「基本手当」(いわゆる失業給付)を受けられる可能性があります。
対象者 離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(倒産・解雇の場合は1年間に6ヶ月以上)あること。 失業給付の待期期間 離職理由に関わらず、離職票の提出と求職の申込みを行った日から7日間は「待期期間」となり、基本手当は支給されません。 給付日数 離職理由や年齢、被保険者期間によって90日から360日の間で決定されます。
※特定受給資格者や特定理由離職者(会社都合)は、一般の離職者に比べて手厚い給付日数となる傾向があります。基本手当日額 離職直前6ヶ月の賃金日額の50%~80%(60~64歳は45~80%)が支給
※上限額あり手続き ハローワークでの求職申込みが必要 離職票 失業手当の申請には、会社が発行する「離職票」が必要です。もし会社が発行しない場合は、ハローワークに相談してください。 問い合わせ先 失業給付を受けるためには、ハローワークで所定の手続きを行う必要があります。



失業手当の手続きが複雑で不安でしたが、ハローワークの担当者さんが親身になってサポートしてくれました。弁護士さんにも相談して『会社都合の退職』のメリットを理解できたので、何とか乗り切ることができました
- 会社の銀行口座凍結への備え:会社が倒産プロセスに入ると、会社の銀行口座が凍結され、通常の支払いや引き出しができなくなる可能性があります。給与だけでなく、会社の運営資金全体に影響が出るため、経営者の方は早めに弁護士に相談し、口座凍結への対策を検討しておくことが重要です。
- 精神的ケア:給与未払いや失業は、精神的にも大きな負担となります。一人で抱え込まず、こころほっとラインなどの電話相談窓口も活用しましょう。
- 既存債務の相談:住宅ローンや車のローンなど、既存の債務の返済が困難になった場合は、速やかに債権者(金融機関など)や弁護士に相談し、債務整理や返済計画の見直しを検討することも大切です。
会社の立て直しを信じて待つべきか、すぐに転職すべきか?
「給与が支払われない」という状況は、会社の経営が非常に厳しい状態にあることを示しています。このような状況で「待つべきか、転職すべきか」という決断は、皆さんの将来を大きく左右します。
現状維持のリスクと早期行動の重要性
給与遅延は、多くの場合、会社がすでに資金繰りに窮している明確なサインです。この状況で漫然と待っていると、さらなる未払いが増えたり、会社の銀行口座が凍結されたり、最終的に会社が清算型の倒産(破産など)に至り、未払給与の回収が極めて困難になるリスクがあります。過去の報道からも突然の破産で即日解雇され、給与未払いのまま職を失うこともあり得るのです。
給与の支払い遅延が始まったら、それがたとえ数日であっても、早期に行動を起こすことが何よりも重要です。 状況を見極め、転職を含めた次のステップを検討する準備を始めましょう。
新しい一歩を踏み出すための転職活動
転職先を探しているが、希望に合う職場が見つからないという方は下記を参照にしてください。
- 1. ハローワークの積極的な活用
ハローワークは、失業給付の申請だけでなく、求職者への職業相談や求人情報の提供も行っています。給与未払いや倒産を理由とする離職は「会社都合」となり、失業給付を有利に受給できる可能性があるため、ハローワークの利用は必須です。また、再就職を促進するための公共職業訓練の指示や、それを受ける場合の技能習得手当・通所手当の支給も受けられる可能性があります
- 2. 民間の転職サイト・エージェントの利用
ハローワークと並行して、民間の転職サイトや転職エージェントも活用しましょう。幅広い職種や企業規模の求人情報を効率的に探すことができます
- 3. 自身のスキルと経験の棚卸し
40代以降のキャリアは、これまでの経験とスキルが大きな強みになります。焦らず、ご自身の専門性や得意分野を見つめ直し、それを活かせる職場を探すことで、希望に合った給与水準の仕事を見つけられる可能性が高まります
- 4. ネットワークの活用
友人、知人、元同僚など、人脈を通じて非公開の求人情報や業界内の情報を得ることも有効です
労働問題や会社の倒産、給与未払いといった複雑な問題に直面した際は、早期に弁護士に相談することが何よりも重要です。弁護士は、あなたの状況に合わせて、証拠収集のアドバイス、会社との交渉、労働基準監督署への対応、労働審判や訴訟といった法的手続きの代理、さらには失業給付や未払賃金立替払制度の申請サポートまで、多岐にわたる専門的な支援を提供できます。一人で抱え込まず、法律の専門家を頼ることで、解決への道筋が明確になり、精神的な負担も軽減されるでしょう。
まとめ
勤め先から給与が支払われないという状況は、誰にとっても大きな不安と困難をもたらします。しかし、今回の記事で解説したように、「給与の未払い」は法律違反であり、皆さんの権利を守るための多くの制度が存在します。
- 給与の未払いは労働基準法に違反する行為であり、会社の経営状態が悪くてもその責任は免れません。
- 給与遅延は会社の倒産の予兆であり、見逃さないことが大切です。
- 未払給与を請求するためには、証拠収集、会社との交渉、労働基準監督署への申告、そして労働審判や訴訟などの手段を段階的に検討しましょう。
- 給与の未払いには時効があり注意が必要です。未払給与は3年(当面)、退職手当は5年で時効を迎えますが、内容証明郵便などで6ヶ月の猶予を得ることも可能です。
- 会社が倒産した場合は、未払賃金立替払制度を利用することで、未払賃金の一部を国から立て替えてもらうことができます。
- 生活が困窮した場合には、雇用保険の失業給付が大きな支えとなります。「会社都合」の退職は給付条件が有利になるため、積極的にハローワークを活用しましょう。



給与未払いが続き、家族にも申し訳ない気持ちでいっぱいでしたが、弁護士さんの助言で具体的な行動が取れるようになり、不安が少しずつ解消されました。
今は新しい職場で頑張っています。
あの時、勇気を出して相談して本当によかったです。
そして何よりも、一人で悩まず、早期に弁護士などの専門家を頼ることが、問題解決への最も確実な近道です。
あなたの生活と権利を守るために、具体的な行動を始める勇気が、明るい未来へとつながります。この記事が皆さんの参考となれば幸いです。
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